外来受診の流れ

初めて受診される方

①診察申込み用紙の記入

記帳台で『診察申込書』をご記入ください。

  • 『診察申込書』の書面内に書かれています【確認事項】の内容は、必ずお読みください。
  • 何科に受診して良いのか解らない方は、”総合受付”にてご相談ください。
  • 複数の診療科を希望される方は、”総合受付”にお申し出ください。
  • 当院では保険診療に加え、初診に関わる【選定療養費】として1,800円(税込)をご請求させていただいております。
記帳台
②「総合受付」での手続き

『診察申込書』を記入後、受付に『診察申込書』と『マイナ保険証または資格確認書(健康保険証)』、『公費負担受給証・医療証』などをお持ちの方は併せて提出してください。

  • 紹介状」・「受給証」をお持ちの方は、一緒に提出をしてください。
  • 「業務災害(労災)」・「通勤災害(通勤労災)」・「交通事故(自賠責)」にて受診を希望される方は、”総合受付”にお申し出ください。
  • マイナンバーカードを利用した「オンライン資格確認システム」を運用しております。
    当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
    正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

診察受付終了後『マイナ保険証または資格確認書(健康保険証)』『外来基本票が入ったファイル』『受付票』『診察券』をお渡しいたします。

総合受付
初診受付
③外来診察(受診)

診察を希望される診療科に『ファイル』を出し、お待ちください。
診療科の受付に、ファイルを入れるBOXをご用意しております。

ファイル入れ
④お会計

診察終了後、”会計表示モニター”に患者さんの呼出番号が表示されましたら、「会計窓口」へお越しください。

総合受付
会計表示モニター
⑤お薬の受取り

お薬のある方は、会計にて『お薬引換券』をお受け取り、院内薬局へお進みください。
会計終了後、”お薬表示モニター”に患者さんのお薬番号が表示されましたら、「薬局窓口」へお越しください。

会計表示モニター
お薬について

2回目以降の受診される方

①「再来受付」での手続き

正面玄関入って左手にある『再来受付機』で、受付を行ってください。

  • ”診察券”をお持ちでない方は、窓口へお越しください。
  • ”マイナ保険証または資格確認書(健康保険証)”の確認が、1ヶ月以上されていない方は、使用できません。窓口での対応となります。
再来受付機
再来受付機
②「再来受付」での手続き

受付後、「受付票」と「診察券」を受け取り、「外来基本票」をファイルに入れ、各診療科にファイルを出してお待ちください。

再来受付機
再来受付

以降の対応は、「初めて受診される方へ」の「3」~「5」と同じ流れになります。

「マイナ保険証等の提示」について

当院では、”毎月1度 マイナ保険証または資格確認書(健康保険証)の確認”をさせて頂いております。

  • 月替わりの確認 : 月が変わってご来院される場合は、総合受付へお出しください。
  • マイナ保険証情報の変更 : “マイナ保険証情報または、資格確認書(健康保険証)”に変更があった場合は、必ず窓口へお出しください。
  • 住所や電話番号を変更されている方は、総合受付にてお申し出ください。
再来受付機
総合受付

【ご案内】

「マイナ保険証等」「受給証」には【有効期限】があります。
有効期限が切れた物は使用できませんので、ご注意ください。

各種手続き

診断書のお申し込みについて

総合受付

診断書等の書類のお申し込みは、1階総合受付にてお受けしております(電話でのお申し込みは受けておりません)。

  • 保険会社提出用の診断書は所定用紙がありますので、ご加入の保険会社に問い合わせてお申し込みの際、窓口までお持ちください。尚、診断書の出来上がりに2週間ほどお時間がかかりますので御了承ください。(書類内容により異なります)

<料金> 書類は代金引換となります。

病院用診断書 5,500円(税込)
保険会社用診断書 5,500円(税込)
警察用診断書 5,500円(税込)
死亡診断書 14,300円(税込)
就労可否証明書 5,500円(税込)
受診状況証明書 5,500円(税込)
おむつ証明書 3,300円(税込)
身体障害者診断書 11,000円(税込)
障害年金診断書 11,000円(税込)
特定疾患臨床調査個人票(難病) 5,500円(税込)
治癒証明書 3,300円(税込)
領収証明書 2,200円(税込)
母子健康管理指導事項連絡カード記載 2,200円(税込)

(2024年9月1日改定)

その他詳細については、総合受付までお気軽に声をおかけください。
*警察用診断書など、お急ぎの方は窓口にてお申し出ください。

傷病手当金とは?

被保険者が療養のため労務に服することができない時は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間を傷病手当金として支給されます。所定の用紙がございますので、勤務先にご確認ください。

  • ただし、仕事や通勤が原因の傷病については対象外です(労災扱いとなる為)
    尚、証明料金は保険が適用になりますので、3割負担の方で300円です。

休業補償とは?

労働者の業務上の傷病による休業が4日以上にわたる場合において、4日目以降の休業について支給されます。
休業補償給付を受けようとするときは「休業補償給付支給請求書」(様式第8号)が必要になりますので、勤務先にご確認ください。